旅行条件書(海外旅行)

1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める「取引条件説明書面」および同法第 12 条の 5 に定める「契約書面」の一部となります。

2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、ボストン航空サービス株式会社(東京都新宿区西新宿6-16−12、観光庁長官登録旅行業第 870 号 以下「当社」といいます)が企画および募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット(以下「パンフレット等」といいます)旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)および当社旅行業約款の募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)等によります。当社約款は当社ホームページからご覧になれます。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

3.旅行のお申込み
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金の一部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱いする場合があります。(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申込みをお断りさせていただく場合があります)
(3)申込金は「お支払い対象旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部または全部として取り扱います。

旅行代金の額 申込金(お 1 人様)
30 万円以上 60,000円以上旅行代金まで
15 万円以上30 万円未満 30,000円以上旅行代金まで
15 万円未満 20,000 以上旅行代金まで

※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。ローンをご利用の場合は異なることがあります。 4.団体・グループ契約
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

5.申込条件
(1)お申込み時点で 20 歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。
(2)旅行開始時点で 15 歳未満の方は、保護者の同行が必要です。
(3)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)健康を損なわれている方、身体に障がいのある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時にお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)
改めて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、または書面でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることができることが確実でない場合または渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には旅行契約のお申込みをお断りし、または旅行契約を解除させていただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいは参加をお断りさせていただく場合があります。
(5)お客様のお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担とさせていただきます。
(6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし当社が手配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。
(8)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または募集型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。
(10)外国籍のお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申込み時にお申出ください。
(11)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(14)その他当社の業務上の都合により、ご参加をお断りする場合があります。
(15)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、
当社は、お客様との通信契約の締結をお断りする場合があります。

6.契約の成立
(1)第3項(1)および(2)の電話によるお申込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成立いたします。
(2)第3項(2)の郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合、旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出したときに成立いたします。
(3)通信契約は、本項(1)(2)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(4)当社指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。

7.キャンセル待ちの取扱いについての特約
お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下『キャンセル待ちの取扱い』といいます)をすることがあります。
(1)お客様がキャンセル待ちの取扱いを希望する場合、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下『ウェイティング期間』といいます)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、当社が将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(2)当社は、本項(1)の申込金相当額を『お預かり金』として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能になった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともにお預り金を申込金に充当します。
(3)旅行契約は、当社が本項(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知をお客様に発した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われた時はお客様に到達した時)に成立するものとします。
(4)当社はウェイティング期間内に、旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、お預り金の全額をお客様に払い戻します。
(5)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からキャンセル待ちの取扱いを解除する旨のお申出があった場合は、お預かり金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのキャンセル待ちの取扱いを解除する旨のお申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。8.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は旅行契約成立後速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、旅行条件書、申込書控え等により構成されます。
(2)当社はお客様に、集合時間・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。また、お渡し前であっても、お問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。

9.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。また 21 日目にあたる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

10.お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、パンフレット等の旅行代金に追加代金を加え、割引代金を差し引いた金額をいいます。この合計金額は「申込金」、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」を算出する際の基準となります。

11.旅行代金に含まれるもの(1)旅行日程に明示した航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(燃油サーチャージ等は含みません。パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く)また、パンフレット内でファーストクラス席、ビジネスクラス席と明示されていない場合は、エコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、旅行日程にお客様負担と表記してある場合を除きます)
(3)旅行日程に明示した観光料金(バス料金等・ガイド料金・入場料等)
(4)旅行日程に明示した宿泊料金およびサービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
(5)旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外)および税・サービス料金
(6)添乗員同行コースの添乗員の同行費用
※上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。

12.旅行代金に含まれないもの
第 11 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費およびそれに伴う税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
(5)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(6)手荷物の運搬料金
お 1 人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様 20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは担当者にお問い合わせください)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。
(7)日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の各国空港税・出入国税などの空港諸税
(8)オプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(9)その他パンフレット等内で「○○料金」と称するもの
(10)運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)
(11)宿泊機関が課す諸税

13.追加代金および割引代金
(1)第 10 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ旅行代金に含めて表示した場合を除きます)
1人部屋を使用される場合の追加代金(大人・子供一律1名様)
ホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金
「食事なし」コース等を基本とする「食事付き」コース等との差額代金
ホテルの宿泊延長のための追加代金
航空会社指定をした場合の追加代金
航空座席のクラス変更に要する運賃差額
その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの。
(2)第 10 項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。
パンフレット等で「○○割引代金」と称するもの。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます)

14.お客様が出発までに実施する事項
(1)ご旅行に要する旅券の取得および残存有効期限の確認・査証・再入国許可および各種証明書の取得および出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の料金を申受け、別途契約として渡航手続きの一部または全部の代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2)渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ(http://www.forth.go.jp/)でご確認ください。
(3)渡航先(国または地域)によっては外務省「海外安全情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、お申込みの際、予約担当者にお問い合わせください。
外務省「外務省海外安全ホームページ(http ://www.anzen.mofa.go.jp/)」
外務省海外安全相談センター:03-5501-8162 でもご確認ください。
(4)旅行期間中、緊急事態発生などの安全に関わる情報をメール等で受け取れる外務省のシステム『たびレジ』への登録をおすすめします。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/)

15.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

16.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(3)第 15 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

17.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に記入のうえ、1人あたり1万円の手数料をお支払いいただきます。ただし、当社は、業務上の都合により、お客様の交替をお断りする場合があります。(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾しかつ手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。

18.旅行契約の解除・払い戻し

(1)旅行開始前
①お客様の解除権
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします。
(お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも必ずご確認をお願いいたします)
旅券・査証その他渡航手続き上の事由および各種ローンの取扱手続きにより、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。
お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.第 15 項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 26 項(旅程保証)別表左側に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b.第 16 項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の不可能となるおそれが極めて大きい時。
d.当社がお客様に対し、第8項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
当社は本項「(1)①ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申受けます。

○取消料

旅行契約の解除日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 特定日に開始する旅行(注 1) 特定日以外に開始する旅行 PEX 運賃等を利用する旅行(注 3 4)
旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く) 無料 旅行契約解除時の航空券取消料等の額
40 日前以降~31 日前以前 旅行代金の 10% 無料 旅行契約解除時の航空券取消料等の額
30 日前以降~3 日前以前 旅行代金の 20% 旅行代金の 30% プラス宿泊代金の50%
2日前(前々日)~当日の旅行開始前 旅行代金の 50% 旅行代金の 50% 旅行代金の100%
旅行開始後(注 2)の解除または無連絡不参加
旅行代金の 100%

(注1)特定日:4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7
(注2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、当社特別補償規定第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
(注3)日本発着時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX 運賃等)を利用する場合で、パンフレットに当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用の条件および金額を明示した場合に出発日にかかわらず適用。
(注4)航空券取消料の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認する事を希望するお客様は、販売店にお申し出ください。上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。不明な点は販売店にお問い合わせください。

B:日本発着時に船舶を利用する旅行契約、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行契約の取消料は、当該旅行パンフレットに記載の取消料によります。
C:貸切航空機(チャーター機)等を利用する旅行の取消料

旅行契約の解除日(旅行開始日の前日から起算して) 取消料
60 日前以降~31 日前以前 旅行代金の 20%
30 日前以降~21 日前以前 旅行代金の 50%
20 日前以降~4 日前以前 旅行代金の 80%
3 日前以降
旅行代金の 100%

②当社の解除権
お客様が第9項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)?ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
e. お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 33 日前に当たる日より前に、また同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始の前日から起算してさかのぼって 23 日目に当たる日より前に旅行中止の通知をいたします。
f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h.お客様が第5項 11 号から 13 号までのいずれかに該当する事が判明した場合。

当社は本項「(1)②ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。

(2)旅行開始後

③お客様の解除・払い戻し
お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻しいたします。

④当社の解除・払い戻し
旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部または一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者または他の旅行者に対する暴行または脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令とその他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が不可能になったとき。
d.お客様が第5項 11 号から 13 号までのいずれかに該当する事が判明した場合。

解除の効果および払い戻し
本項「(2)②ア」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の項目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
本項「(2)②ア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
当社が本項「(2)②ア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

(3)旅行代金の払い戻しの期間
当社は、第 16 項(旅行代金の額の変更)の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払い戻しいたします。
(4)本項(3)の規程は、第 22 項(当社の責任)または第 24 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

19.旅程管理
当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(3)保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

20.当社の指示
お客様は、旅行開始から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

21.添乗員
(1)添乗員同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として、8時から 20 時までといたします。
(5)添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。

22.当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2)手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。
(3)当社の責任の範囲は、当社及び上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
(4)当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお薦めします。
(5)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。 天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
自由行動中の事故
食中毒
盗難・詐欺等の犯罪行為
運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害事故による障害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。

その他、当社の関与し得ない事由
(6)手荷物について生じた本項(1)の障害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申出があった場合に限り、旅行者1名につき 15 万円を限度に賠償いたします。(当社または当社の手配代行者に故意または重大な過失がある場合を除きます)

23.特別補償
(1)当社は前項(当社の責任)が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第 18 条2項に定める品目については補償いたしません。※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
(4)当社はお客様の求めに応じて本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合、当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
(5)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

24.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利、義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後においてパンフレット記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または、当該旅行サービスの提供者に申出なければなりません。

25.オプショナルツアーまたは情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が企画・実施するオプショナルツアーの第 23 項(特別補償)の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。当社企画実施のオプショナルツアーはパンフレット等で明示します。
(2)オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 23 項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行にかかわる企画者の責任およびお客様の責任は、すべて当該オプショナルツアーが催行される現地法人および当該企画者の定めによります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 23 項(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。

26.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の??を除き旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお支払いいたします)ただし、当該変更事項について当社に第 22 項(当社の責任)が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、変更補償金を支払いません。
(ただし、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
戦乱
暴動/li>
官公署の命令
欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置

②第 18 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。変更補償金の額が 1,000 円未満である時は当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 22 項(当社の責任)が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・旅行サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。

○変更補償金

当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払対象旅行代金
旅行開始日の前日 までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
①パンフレットに記載した 旅行開始日または旅行終了日の変更 1.50% 3.00%
②パンフレットに記載した入場する観光地または観光施 設(レストランを含む)その他の旅行目的地の変更 1.00% 2.00%
③パンフレットに記載した運送機関の等級または設備の より低い料金のものへの変更(変更後の等級および設 備の料金の合計額がパンフレットに記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) 1.00% 2.00%
④パンフレットに記載した 運送機関の種類または会社名の変更 1.00% 2.00%
⑤パンフレットに記載した本邦内の旅行開始地たる空 港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.00% 2.00%
⑥パンフレットに記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 1.00% 2.00%
⑦パンフレットに記載した宿泊機関の種類または名称 の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合で あって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載 した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) 1.00% 2.00%
⑧パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、 景観その他の客室の条件の変更 1.00% 2.00%
⑨上記①~⑧に掲げる変更のうちパンフレットのツアー・ タイトル中に記載があった事項の変更 2.50% 5.00%

注1:最終旅行日程表が交付された場合には、「パンフレット」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、パンフレットの記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注3:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注4:⑦の宿泊機関等の等級は、旅行契約締結時で当該方面のパンフレット等に記載しているリストまたは当社の営業所もしくは当社のウェブサイトで閲覧に供しているリストによります。
注5:④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
注6:⑨に掲げる変更は、①から⑧までの率を適用せず、⑨によります。

28.個人情報保護に関する事項

個人情報保護方針
当社にとって、お客様をはじめ、当社に関わりのある方々を特定できるような情報、すなわち個人情報は、かけがえのない重要な財産となっています。
また、この大切な個人情報は、その秘密が保持され、正確かつ安全に取り扱われることが社会的に要請されています。当社は、そのような社会的責務に応えるため、H.I.S.企業行動憲章の精神に基づき、個人情報保護に関する法令を遵守して、個人情報の保護を以下の基本方針に従って適切に行います。
1.当社は、個人情報を明示した利用目的の範囲内で取り扱います。また、当社はご提供いただいた個人情報を、ご本人様の同意がある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示または提供いたしません。
2.当社は、個人情報保護法および関連するその他の法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。また、個人情報保護マネジメントシステムを確立し、役員および従業員に周知、遵守徹底に努めるとともに、継続的に改善して常に最良の状態を維持してまいります。
3.当社は、個人情報を適切かつ慎重に保管・管理し、漏洩、滅失または毀損等の危険を防止するために、技術および管理の両面から適切かつ合理的な安全対策の実施に努め、またその見直しを継続的に実施してまいります。万一にも個人情報の漏洩、滅失または毀損が起きた場合には、ご本人様に速やかにその旨をお知らせするとともに、相応の対応処置や是正処置を行ってまいります。
4.当社は、ご本人様からの個人情報に関する開示等のご請求、および苦情やご相談に迅速に対応いたします。

個人情報の取り扱いについて

1.個人情報の利用目的
当社は、ご旅行、またはご旅行に関する保険等のお申込みの際に提出いただいた申込書(申込フォーム)に記載または入力された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいたご旅行において運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配および受領、ならびに保険関連サービスの提供業務のために必要な範囲内で利用させていただきます。このほか当社では、将来より良い旅行商品の開発をするためのマーケット分析や、当社および当社と提携する企業の商品やサービスのご案内等をお客様にお届けするため、あるいは、ご旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願いや特典サービスの提供等に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。いずれの場合でも、個人情報を当社へご提供されるか否かについては、お客様ご自身で選択できるものですが、ご提供いただけない個人情報が、お申込みになるサービス等の手配に必要不可欠なものである場合、当社の商品・サービス等をご利用いただけないことがありますのでご了承ください。
※当社は、ご旅行のお申込等にあたり、お客様よりご提供いただいた個人情報の一部を個人データとして保有いたします。

2.個人情報の提供

当社は、以下の例外事項を除き、個人情報をお客様の承諾なしに第三者に提供することはありません。
(1)お客様の同意がある場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(6)特定した利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託するとき

3.個人情報に関する開示等の手続きについて

当社が保有するお客様の個人情報についてのお問い合わせ、開示、削除もしくは消去、内容の訂正、その利用の停止または第三者への提供の停止等をご希望の方は、必要な手続きについてご案内いたしますので、当社お問い合わせ窓口までお申出ください。法令および当社規定に従い、合理的な期間内にご要望の内容に対応し、その結果をご本人に通知いたします。また、ご希望の一部または全部に応じられない場合は、その理由をご説明します。

29.その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内をすることがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)子供代金および幼児代金は、コースによって規定が異なります。
(5)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、各コース日程表に記載している出発空港または出発地を出発(集合)してから、当該空港または当該地に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。
(6)日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、公示運賃(普通運賃・割引運賃等)を利用し別途手配する場合、当該区間は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(7)契約に関するお客様と当社との紛争については、日本国内の裁判所のみが管轄を有し、日本法に準拠するものとします。

〈旅行代金の返金に関するご注意〉

当社では、お客様のご都合による取消しの場合、および返金が生じた場合返金に伴う取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。また金融機関のお客様の口座への振込みとさせていただきます。
〈空港諸税・燃油サーチャージについて〉

(1)旅行代金には、空港諸税および燃油サーチャージは含まれておりません。(パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く)空港諸税および燃油サーチャージは、旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金はいたしません。
(2)上記にかかわらず、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には、当該時点における当社発券レートにて再度空港諸税・燃油サーチャージ等を円換算し、上記確定した日本円換算額との差額を追加徴収、返金させていただきます。(パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合は、燃油サーチャージの増減による追加徴収および返金はいたしません)
(3)燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申受けます。〈お申込みの氏名(スペル)の変更および訂正について〉お申込みの際および申込書への記入において氏名(スペル)はご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名(スペル)を誤ってお申込みされた場合、航空券の再発券、関係する機関への氏名訂正などが必要になり、所定の取消料をいただきます。また運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場合、旅行契約を解除し所定の取消料をいただく場合もございます。